貯蓄があれば保険は不要?!

病気やケガにより、入院や手術が必要となっても、医療費を賄うだけの十分な貯蓄があれば、医療保険に加入する必要ありません。

また、子供が独立した後は、大きな死亡保障も必要ありませんので、死後整理資金(いわゆる葬式代)を貯蓄で賄うことができれば、死亡保障(生命保険)を準備する必要もありません。

貯蓄が十分でなければ、保険で準備することが必要となりますが、「死亡保障」や「医療保障」だけで十分なのでしょうか?

死亡保障や医療保障だけで大丈夫?!

自分に万一のことがあった場合には、【死亡保障】により残された家族の経済的負担を補うことができます。また、病気やケガで手術や入院が必要となった場合には、【医療保障】により医療費の負担分を補うことが可能となりますが、「精神疾患(うつ病)など」により「自宅療養」を余儀なくされた場合には、死亡保障や医療保障の保険では保障の対象にはなりません。

長期間にわたり、自宅療養を余儀なくされた場合、住宅ローンの返済や子供の教育費の負担は続きます。よって、死亡保障や医療保障では保障されない、働けない場合の「収入減を補償する保険」として、「長期収入サポート保険(GLTD)」への加入を検討して頂く必要があります。

長期収入補償保険(GLTD)への加入は必須?!

長期収入サポート保険(GLTD)は、休業により収入を補償する手段がない自営業者の方、子供の教育資金の準備ができていない方や、住宅ローンの返済がある方の場合には、必須の補償といえますが、お子様の教育資金の準備の目処が立っている場合や、住宅ローンの返済負担がない方の場合には、必ずしも加入する必要はありません。

また、会社員(公務員を含む)の方の場合は、精神疾患などにより休業を余儀なくされた場合に、会社から給与が支給されない場合でも、社会保険の制度により、現在の給与の3分の2相当額の「傷病手当金」が、休業開始から最長1年6ヵ月間支給されます。

これまでの相談実績では、実際に精神疾患を患った方でも、1年~2年程度で社会復帰されている方が多く見受けられますので、会社員(公務員を含む)の方の場合は、必ずしも加入する必要性は高くないともいえます。

貯蓄で賄えない補償とは?!

繰り返しになりますが、貯蓄があれば死亡保障や医療保障などは、保険で準備する必要はありません。ただし、他人にケガをさせた場合などの「賠償責任」となると貯蓄で賄うことが難しくなります。

数年前、神戸で子供が自転車でお年寄りの方に衝突し、被害者の方が寝たきり状態になった事により、「約9400万円」の損害賠償額が確定する判決がありました。

このような高額賠償は、一部の富裕層の方を除いて貯蓄で賄うことはまず不可能と言えます。よって、このような「個人賠償責任(高額賠償)」には保険で準備しておく必要があります。

個人賠償責任に備える保険を「個人賠償保険」といい、単独で加入することも可能ですが、自動車を所有されている人の場合は、自動車保険に加入されていると思いますので、特約で「個人賠償」を付保すれば、別途加入する必要はありません。また、傷害保険や火災保険に特約として加入することも可能です。

現在加入中の自動車保険や傷害保険、火災保険などの契約内容を是非ご確認ください。

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